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11月15日は“いい遺言の日” 自分の想いを家族に届ける方法とは?

11月15日は“いい遺言の日”

 

今日11月15日は「いい遺言の日」。この日は「いい(11)遺言(15)」の語呂合わせから生まれ、家族へ残す「最後のメッセージ」としての遺言の大切さを考える機会を提供しています。遺産相続の際に発生するトラブルが増えている中で、終活や相続の準備がますます重要視されるようになりました。この記事では、遺言書の意義やその保管に役立つ自筆証書遺言書保管制度について解説し、円滑な相続を目指す方々へ向けた情報をお届けします。

 

 

なぜ「いい遺言の日」が重要なのか?

 

「いい遺言の日」は、遺言書を活用することが、家族間の争いを防ぎ、相続をスムーズに進めるための方法であることを広めるために制定されました。特に日本では相続問題が複雑化しやすく、不動産などが分割しにくいため、遺言の重要性が高まっています。また、遺言がなければ、相続財産の扱いが不明確になり、時には家族間で深刻な対立が生まれることもあります。こうした課題に対応するために、法務局が提供する「自筆証書遺言書保管制度」の活用が推奨されています。

 

自筆証書遺言書保管制度とは?

 

2020年7月に始まった自筆証書遺言書保管制度は、遺言書を法務局で保管することで、紛失や改ざんを防ぎ、相続時に安心して遺言内容を実行できるようにする制度です。この制度を利用すると、遺言者が亡くなった後も法務局で保管されている遺言書の内容を確実に伝えられるため、家族にとっても信頼できる手段です。さらに、法務局職員が遺言書の形式に不備がないか確認してくれるため、遺言の無効リスクを減らすことができます。

 

自筆証書遺言書保管制度の利用方法とメリット

 

この制度の利用には、法務局に遺言者本人が出向き、保管申請を行うことが必要です。申請手数料は3,900円で、保管された遺言書は原本として50年間、データ化された画像は150年間保存されます。また、遺言が残されていることを家族に通知するサービスもあり、相続人に対して円滑な相続手続きを支援します。

 

メリット1:長期保管

 原本は50年間、データは150年間保管されるため、長期にわたって遺言内容を確保できます。

メリット2:改ざんリスクを防ぐ

 法務局で厳重に保管されるため、自宅での保管と比べて改ざんや紛失のリスクが減少します。

メリット3:法的方式の確認

 法務局職員が形式の不備をチェックしてくれるため、確実に遺言書としての効力を発揮しやすくなります。

 

年末年始に遺言について話す機会を

 

家族が集まりやすい年末年始は、遺言について話し合う良いタイミングでもあります。遺言書には、相続の内容に加えて、感謝の言葉やメッセージも書き添えることができ、家族への「最後の手紙」としての役割も果たします。自筆証書遺言書保管制度の利用は、家族間のトラブル防止に役立つだけでなく、残される人への安心感も生まれます。遺言の日をきっかけに、自分の想いを確実に残す準備を始めてみてはいかがでしょうか。

 

まとめ

 

11月15日の「いい遺言の日」は、遺言の意義を見直し、家族に自分の想いを伝える第一歩としての役割を果たしています。自筆証書遺言書保管制度を活用することで、遺言の紛失や改ざんリスクを減らし、相続がスムーズに行われる環境を整えましょう。